「レンタルスペースを始めたいんだけど、事前に届出を出して許可を取ったり申請しなきゃいけないことって何かある?」
そんな疑問にお答えします。
本記事では、5つのジャンルのレンタルスペースを運営している僕が、レンタルスペースを始めるのにどんな許可が必要で、どういった申請が必要なのかを分かりやすくまとめました。
物件によってそれぞれ異なるので、ぜひ最後まで読んでもらって理解を深めてもらえたら嬉しいです。
レンタルスペースを始めるのに必要な届出や許可とは?
最初に言っておくと、レンタルスペースは営業許可を取る必要はありません。必要な資格もありません。
民泊のように届出をして行政の認可を得る必要はないので、レンタルスペースは民泊よりも開業するハードルは低いと言えます。
レンタルスペースに必要な届出や許可については下記の通りです。
・オーナー・管理会社の許可
・開業届け
・消防署への申請届け(必要な場合のみ)
・保健所への申請届け(必要な場合のみ)
それぞれ深掘りして解説します。
オーナー・管理会社の許可
まず最初に必要なことは、オーナーと管理会社の許可です。
もし物件を所有してる(自己物件)なら許可は不要なので、ここの見出し部分は読み飛ばしてもOKです。
レンタルスペースを賃貸物件で始めようと考えてる人が多いと思いますが、基本的にはオーナーか管理会社の許可が必要になります。
基本的にレンタルスペースは又貸し(転貸)契約となるので、ほとんどの物件はNGとなっています。
ただしオーナー及び管理会社の許可が下りれば、レンタルスペース運営をすることができますし、最初からレンタルスペースOKとしている物件もあったりします。
なのでまずやることは、
・又貸し(転貸)不可の物件に許可をもらう
・レンタルスペースのOKの物件を探し回る
どちらかです。
レンタルスペース運営を許可してくれるところはかなり少ないですが、まずは不動産屋さんに「レンタルスペース運営がOKの物件はないか?」などと聞いて、レンタルスペース運営を許可してくれるオーナーさんと物件を探してもらいましょう。
もちろん不動産屋さんもレンタルスペースという言葉を理解してない人も多いので、理解のある不動産屋さんをとにかく数勝負であたってみることが必要になります。
または、オーナーさんに直接レンタルスペース運営をもちかけるのもアリです。
僕の場合は親戚に不動産のオーナーがいたので、企画書を書いて説明して承諾(許可)を得てレンタルスペースを始めました。
あとはレンタルスペースOKの物件をネットやSNSで探すという方法もあります。最近になって、この方法で物件探しがカンタンに出てくるようになりました。
レンタルスペース運営をスタートさせるには、まずはオーナーか管理会社の許可が得られている物件を探してください。
レンタルスペースの物件の探し方は下記記事「レンタルスペースの物件の探し方5選【稼げる物件の見分け方も解説】」で詳しく解説しています。
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開業届け
個人がレンタルスペースを始めるには開業届けが必要になります。
開業届けは、事業開始から1ヶ月以内に申請をする必要があります。
税務署にいけば「開業届」用紙があるので、必要事項を書いて提出するだけで終了です。
ただし開業届は義務ではなく、必要なわけではありません。罰則等もありません。
それでも開業届を出すのにはメリットが沢山あるからです。
青色申告承認申請書と一緒に提出すれば、確定申告のときの所得控除額を増やすことができますし、赤字の繰越もできたりします。
わかりやすく言うと、税金を安く済ませることができるようになります。
これからレンタルスペース運営で稼ぎたいと考えているなら、開業届は出したほうが良いです。
住んでいる所の管轄税務署に行って開業届と青色申告の届出をすることをおすすめします。
法人の場合は、定款の事業目的にレンタルスペースの運営という内容を更新しておく必要があります。税理士さんに相談してみてください。
ほとんどの人はここまでの内容で大丈夫です。
ただし、レンタルスペースの用途やジャンルによっては、下記の届出が必要なことがあるので参考にしてください。
消防署への申請届け(必要な場合のみ)
消防署への届出が必要な場合は下記のようなことをした場合です。
天井まで届くようなパーテーションで部屋を区切る
これは区切った別々の部屋が1つの部屋としての扱いになって、避難階段までのルートや距離なども変わるので消防署への届出が必要になるからです。
必要な届出書は「防火対象物使用開始届出書」です。
内装工事が必要な場合には「防火対象物工事等計画届出書」も一緒に出す必要になります。(工事の7日前までに提出)
また、消防法に適合しているか確認が必要な場合もあります。
レンタルスペースは不特定多数の人が出入りする特殊建造物というものに該当するので、一般的な住居とは消防法が違ってくるからです。
比較的新しい物件だったら大丈夫なことが多いですが、古い物件だったりすると、特殊建造物にあたる消防法で引っかかる可能性もあります。
消防署による抜き打ちの検査が入ることがあり、
消防法に引っかかっていたら「消防用設備等点検報告改修計画書」の提出が必要になります。
念のため古い物件の場合には、自動火災報知設備、避難誘導灯、非常用照明、消火器が備えられているかなどを確認しておきましょう。
保健所への申請届け(必要な場合のみ)
保健所への申請届けが必要な場合は下記のようなケースです。
飲食物の販売目的のためのレンタルキッチン
今現在ゴーストレストランというのが流行っていますが、飲食物を販売する用途でスペースを貸す場合には、保健所への申請と許可が必要になります。
お弁当の販売には「飲食店営業許可」、パンやお菓子の販売の場合には「菓子製造業許可」など、販売する商品やその状況により申請方法も変わってくるので、レンタルキッチンを運営される際には事前に所轄の保健所への相談が必要です。
また火器類をつかってイベントや催し物で料理をするとなった場合には、消防署への確認も必要になってきます。
レンタルキッチンを運営しようと考えている方は気をつけてください。
ちなみに、パーティスペースとしてキッチンを貸すといった場合には保健所への申請は不要です。
【重要】近隣の苦情には注意しましょう
最後に、重要なことをお話しします。
諸々の許可をもらっていざレンタルスペースを始めるとなっても、注意しなければならないことがあります。
それは、近隣の住人からの苦情です。
居住用マンションでレンタルスペースを始めるのであれば、騒音系のトラブルなんかが起こったりします。
例えば、パーティースペースとして貸したら、隣の部屋から話し声や音楽がうるさいとクレームが入ったり、
ダンスができるスペースを作ったら下の階から振動や物音がうるさいと言われたり、
物件の許可を得たのはいいけども、近隣の了承を得られない可能性があります。
苦情は真っ先にオーナーや管理会社へ伝わってしまい、何度も起こるようだと強制退去、もしくはレンタルスペースの運営停止になってしまう可能性もあります。
レンタルスペース許可物件が見つかったといっても、実際に現地を確認してクレームや問題が起こりそうでないかチェックしておきましょう。
また運営前には必ず近隣住民に挨拶まわりをしておくと良いです。
だまって運営するよりも、いざトラブルがあったときに事が大きくなることを避けられます。
まとめ
今回の内容をまとめます。
レンタルスペースに必要な届出や許可は下記の通りです。
- オーナー・管理会社の許可
- 開業届け
- 消防署への申請届け(必要な場合のみ)
- 保健所への申請届け(必要な場合のみ)
まずは、オーナー・管理会社の許可が下りているレンタルスペース物件を探し、開業届けを出しましょう。
部屋をパーテーション等で区切って造作する場合には「消防署への届出」、レンタルキッチンを運営する場合は「保健所」へ相談にいってください。
また、レンタルスペース運営で一番の配慮をしないといけないのが近隣住民です。
許可を得る必要はないですが、迷惑をかけるかもしれない範囲の方々には必ず挨拶まわりをしておいてください。
それでは今回は以上です。
レンタルスペースの始め方については下記記事「レンタルスペース運営の始め方【月150万円稼ぐ筆者が解説】」で詳しく解説しています。参考にしてください。
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